下記の要望書を送りました。
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警戒区域残留犬猫救済に関する法的根拠及び要望
1) 徘徊犬について
徘徊している犬は狂犬病予防法第六条に基づいて抑留しなければなりません。さらに同条2項3項4項によって、犬の所有者の土地等に入って捕獲することができます。7項により捕獲した犬は所有者に戻し、所有者不明の場合は市町村(保健所)に通知、保護してもらうことが決められています。
警戒区域内には狂犬病予防法に基づいた登録犬が5800頭とされています。かなりの数に上りますので、人員、装備を大規模に編成し短期間に全ての徘徊犬を保護して下さい。保護の後は、災害時にかんがみて長期保護し、所有者が飼えない場合の救援措置、譲渡等を行い、せっかく助かった命を処分することなく、被災者の人心を安んじるようお取り計らい下さい。
狂犬病予防法
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
2) 繋留犬、室内犬、室内猫、その他の室内ペット
自宅敷地に繋がれている犬や室内にいる犬猫等のペットには所有者はいるが、所有者が警戒区域に立ち入れないために所有者として動物の愛護及び管理に関する法律を順守出来ない状態になっています。特に四十四条―2の給餌給水をやめて衰弱させることの違法状態がつづいています。また、迎えに行けず放置しておくことは四十四条―3でいう遺棄の状態です。所有者が国県市町村の立ち入り禁止措置によって動愛法に定められた義務を果たせないならば、所有者に代わって行政が責任をもって繋留犬、室内犬猫等ペットの給餌給水、保護救出を行ってください。遠方避難や死亡等によって所有者の了解が得られない場合は緊急避難的に保護救済をお願いいたします。
動物の愛護及び管理に関する法律
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3) 徘徊猫
飼い猫が徘徊、または物影に隠れています。動物の愛護及び管理に関する法に基づき、給餌給水が必要です。また飼い主は警戒区域に立ち入れず捜索出来ないため、飼い主が終生飼養の義務を果たすためにも飼い主にかわり行政は保護救出していただかなければなりません。
全ての動物に関して
その他の参考法令
福島県動物愛護管理推進計画
(3)災害時における動物の扱い
地震等の緊急災害時においては、動物を所有する被災者等の心の安ら
ぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防止等の観点から、
被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定動物の逸走防止及び捕
獲等の措置が行われる必要がある。
(4)災害発生時の救護対策
災害発生時において、被災者の負担軽減と被災動物の福祉の向上を図る
ため、保護収容及び餌の確保並びに関係団体との連携等を推進する。
(9)災害発生時の救護対策の推進
災害発生時において、被災者の負担の軽減と動物の福祉のため、被災動
物の保護収容及び餌の確保等について、「災害発生時の動物(ペット)の
- 14 -救護対策マニュアル」に基づき対応する。
また、隣接県との相互援助、市町村等行政機関との連携並びに獣医師会
及びボランティア団体との連携協働について、体制整備を図る。
(まとめ)
以上、警戒区域内に取り残されている全ての犬、猫等ペットにつきましては
法律上、全て救出、保護されなければなりません。
災害時という特殊な状況に対しては、環境省の通達に従って策定された「福島県動物愛護管理推進計画」で保護収容が義務付けられています。
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残されている全ての動物達の命が救われますよう。。。
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